名古屋地方裁判所 昭和60年(ワ)2446号 判決 1986年5月08日
愛知県碧南市<以下省略>
原告
X
右訴訟代理人弁護士
松川正紀
同
滝沢昌雄
送達場所
不明
登記簿上の住所
名古屋市<以下省略>
被告
フジ・インターナショナル・コモデティズ株式会社
右代表者代表取締役
A
住居所
不明
最後の住所
同市<以下省略>
被告
Y1
主文
一 被告らは原告に対し、各自、金二二六万円及びこれに対する昭和五九年一月三一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 訴訟費用は被告らの負担とする。
三 この判決は仮りに執行することができる。
事実及び理由
一 原告は主文第一、第二項同旨の判決及び仮執行の宣言を求め、別紙のとおり請求原因を述べ、証拠として甲第一号証、第二号証の一・二、第三号証、第四号証の一ないし三、第五号証を提出し、原告本人尋問の結果を援用した。
二 被告らはいずれも公示送達による呼出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭しない。
三 よって判断するに、原告本人尋問の結果及びこれによって真正に成立したと認められる甲第一号証、第二号証の一・二、第三号証、第四号証の一ないし三、第五号証によれば、原告の請求原因を認めることができる。
四 右事実によれば、原告の本訴請求は理由があるので認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九三条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 小松峻)
<以下省略>